人生の最後まで、自分らしく人生を全うしたい。後見の制度をご利用ください。
成年後見制度に精通した弁護士が対応致します。
『成年後見制度』とは、精神上の障害(認知症、知的障害、統合失調症など)によって、判断能力が減退したり、判断能力が無くなってしまい、適切な意思決定が困難な場合に、家庭裁判所を介して法的に支援する制度です。具体的には、認知症などによって、ご自身の財産をご自身で管理できなくなった場合に、家庭裁判所が選任する支援者(これを成年後見人、または保佐人、補助人と呼びます)が、ご本人に代わって財産管理をするという制度です。
この成年後見人は、財産管理をするだけでなく、ご本人の身上監護も担います。具体的には、ご本人に介護が必要であれば、適切な介護事業所を探して契約をしたり、老人ホームへの入居が必要であれば、ご本人に代わって契約をしたりします。
成年後見人が、適切に財産管理や、身上監護を担っているかについては、定期的に家庭裁判所が監督します。 我々弁護士は、家庭裁判所に対する成年後見制度の利用を求める申し立て手続きを代理します。また、ご本人を支援する成年後見人となって(家庭裁判所から選任の審判を受けて)、ご本人の財産管理や身上監護にあたります。
ご家族やご親族の中に、認知症や知的障害、統合失調症などにより、ご自身でご自身の財産管理をすることが困難となってきている方がおられませんか?成年後見制度の利用をおすすめいたします。
ぜひ、当事務所までご相談ください。成年後見制度に精通した弁護士が対応致します。
次に、『任意後見制度の利用』についてです。
上でご説明した「成年後見制度」は、判断能力がなくなった後のいわゆる法定後見制度を意味します。これに対して、近年需要が増えているのが、「任意後見制度」です。
「任意後見制度」とは、ご自身の判断能力が衰える前に、すなわちまだお元気な内に、ご自身で後見人を選び、契約をしておき、将来ご自身の判断能力が衰えたときに備えて、その後見人に将来の財産管理・身上監護を依頼するというものです。任意後見人が担う財産管理や身上監護が、契約通りに適切に行われているのかどうかは、家庭裁判所が選任する後見監督人がチェックします。
上でご説明した「成年後見制度」とは違い、ご自身がお元気なうちに、ご自身が信頼できる人(ご家族や弁護士など)に直接依頼することができますので、財産管理の方法や身上監護の方法を、ご自身の望むように依頼することができます。
具体的には、後見人になってもらいたいと思う人(後見人候補者)と事前に契約をしておき(公正証書にしておきます)、将来、ご自身の判断能力が減退したり、無くなったときから、その後見人に通帳などを預け、財産管理・身上監護をしてもらうというものです。将来、自分は最期まで自宅で介護を受けながら生活したい、とか、自分はこういう施設に入って、このような介護を受けたいとか、この銀行の定期預金は息子に遺してやりたいから、できれば最後まで解約してほしくない、など事前に後見人候補者に伝えておけばよいのです。
人生の最期まで、自分らしく人生を全うしたい...任意後見制度は、そのような願いを叶えてくれる制度です。
最後に『遺言書の作成』です。
ご自身の死後に残されたご遺族が、相続問題で争うことがないように、また、ご自身の最後の「遺志」をご遺族に伝えるために書き残すことが、遺言書の作成です。
長い間、一生懸命働いてコツコツと貯めてきた預貯金。少しづつ増やしてきた株式。ご先祖様から受け継ぎ、大切に守ってきた土地・家・田などの不動産などの財産...これらをどのように使い、何を子孫に残すのか。誰に何を相続させるのか。
お元気な今のうちに、作成されることをおすすめいたします。ぜひ、遺言書の作成について、当事務所の弁護士までご相談ください。