残された家族が円満に暮らせるように、今あなたにできること。

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死後のトラブルを防ぐため、遺言書の作成をおすすめします。

1.遺言はあなたが亡くなった後の争いを未然に防ぎます
  生前に遺言を残さないまま死亡すると、遺産は法律に定まった割合で相続人が取得することになりますが、実際には、どの財産が遺産にあたるかや、相続の割合について相続人の間に争いが生じることがあります。いったん遺産分割で争いになると、それ以後は相続人の間では親戚付き合いも困難になることがよくあります。遺言は、あなたの死後に残された遺族に対して、あなたの遺産の分け方をあなたが生前に決めてあげることで、死後の争いを未然に防ぎ、あなたの子孫の円満な関係を維持する役割もあります。遺言は遺言書を作成するという方法で行います。遺言書は自分で作成することも可能ですが、定まった方式が法律で決められており、方式が守られていないと無効になってしまいます。また、公証役場で公証人に依頼して作成することも可能であり、一般的にその方が遺言書の信用性が高まります。

遺言書作成の必要性が高い場合は以下のとおりです。

  • ①推定相続人が一人もいない場合
    遺言をしないと、遺産がすべて国庫に帰属することになります。
  • ②内縁の配偶者がいる場合や既に死亡した息子の妻に面倒を見てもらっている場合
    内縁の配偶者や既に死亡した息子の妻には相続権がありませんので、あなたが遺言をしないで死亡すると、それらの人はあなたの遺産を相続することができません。それらの人が居住する不動産があなたの所有だと、それらの人は不動産の相続ができず、住む所がなくなります。
  • ③夫婦間に子供がなく、唯一の財産は夫婦が居住する不動産だけである場合
    不動産の所有者である夫婦の一方が遺言をせずに死亡すると、残された配偶者とともに、死亡した配偶者の兄弟姉妹も不動産の相続人となり、残された配偶者が住居を確保するためには死亡した配偶者の兄弟姉妹に代償金を支払わなければなりません。
  • ④相続人資格者の中に行方不明者がいる場合
    あなたの相続人となる人の中に行方不明者がいる場合、あなたが遺言をせずに死亡すると行方不明者のために不在者財産管理人を選任する等の複雑な手続が必要となり、スムーズな遺産分割ができなくなります。
  • ⑤家業を継ぐ長男に事業用財産を相続させたい場合
    遺言をせずに死亡すると長男以外の兄弟姉妹も平等に相続権を有しますので、事業用財産が分割されることとなり、事業が成り立たなくなります。
  • ⑥現在の妻と再婚したが先妻との間にも子供がいる場合
    先妻の子と後妻との話し合いは極めて困難ですので、遺言をしていないと揉める可能性が高いです。
  • ⑦絶縁状態にある配偶者がいるが離婚はしていない場合
    絶縁状態でも離婚していない以上は配偶者も相続人になります。


2.納得のいく遺産分割をするために
 亡くなった人が遺言書を作成しないまま亡くなった場合は、法律に定められた相続人が話し合いで遺産の分け方を決めることになります。このような話し合いでは、相続人の中で立場が強い人や、現に遺産を管理している人が話し合いを有利に進めることがよくありますし、親族間の対立を避けたいがために自分の希望を言いにくいこともあるでしょう。話し合いがまとまらない場合は、裁判所での話し合いである調停をすることができますし、調停でもまとまらない場合は裁判所が審判という方法で遺産の分け方を決めてくれます。また、亡くなった人が遺言書を作成していたとしても、そこで指定された遺産の分け方があまりに不公平な内容である場合は、遺言によって遺産を多く取得した人に対して、相続人として取得することを保証される最低限の相続分(遺留分)を引き渡すよう請求することができます(遺留分減殺請求)。遺言・相続に関する正確な権利関係や手続は非常に複雑ですので、お気軽に当事務所へご相談ください。

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