当事務所の弁護士費用について、 できるだけ、わかりやすくご説明いたします。

 なお、弁護士費用以外に、交通費、郵便切手代、収入印紙代、謄写料、通信費等事務処理に必要な実費をご負担いただきます。こちらに提示させていただいた金額には、すべて消費税が含まれておりませんので、別途消費税が必要となります。また、弁護士費用は事件の難易度等に応じて増減する場合があります。

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法律相談料

弁護士による法律相談に対してお支払いいただく費用です。

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一般民事事件

一般民事事件の料金は、大きく分けて2種類の費用が必要となります。

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 弁護士費用には着手金(事件をご依頼いただいた際に最初にお支払いいただく費用)および成功報酬金(事件がすべて終了した際に、その成果に応じてお支払いいただく費用)があります。この着手金と成功報酬金は、いずれも弁護士による事件処理によって依頼者が求める経済的利益又は依頼者が得られた経済的利益を基準にして下表のとおり算出いたします。


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() 経済的利益とは?
 弁護士が依頼者から受任した事件の処理に着手し、事務処理をすることによって依頼者が得られる利益のことです。例えば、貸したお金300万円を返してほしいと請求する事件であれば、着手金算定の基準となる経済的利益は、依頼者が求める金額である300万円となり、その300万円の8%である24万円が着手金となります。弁護士が訴訟提起・追行等の事務処理を行い、その結果依頼者が200万円を回収できた場合、成功報酬金算定の基準となる経済的利益は200万円となり、その200万円の16%である32万円が成功報酬金となります。

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成年後見・保佐・補助の申立て

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※ただし、裁判所の判断により鑑定が必要となった場合には別途鑑定費用がかかります。

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遺言・相続

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債務整理

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() 別途成功報酬金
 依頼者が債権者から請求されている金額から弁護士による交渉により減額することができた額の10%、および過払金として取り戻した金額の20%。

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離婚事件

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契約締結交渉事件

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顧問料(生駒総合法律事務所報酬基準第40条)

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刑事事件

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